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家庭教師アルバイトと税金のお話

家庭教師”アルバイト”って実は間違い??
学生さんが飲食店でアルバイトをする際には会社との間に「雇用契約」を結びます。 それに対して家庭教師センターは先生との間に「業務委託契約」を結んでいる場合が多いです。アルバイトというのは雇用契約を結ぶ「非正規雇用」を示すので正確には家庭教師アルバイトは「アルバイト」ではないのです。しかし、一般的には当サイトを含め「家庭教師アルバイト」と表記するサイトが多いです。 中には雇用契約を結ぶセンターもあるのでどちらかわからない場合は家庭教師センターに確認してみましょう。

複雑な家庭教師の税金事情
雇用契約の場合、会社から支払われる収入は「給与」となります。この場合、毎月一定額を超えている場合、源泉徴収が行われています。また、年間の給与所得が給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円を超えている場合は親の扶養から外れてしまい、扶養者(親)の税金負担が増えてしまいます。103万円を超えていない場合、年末調整や確定申告で税金が戻ってくる可能性があるので忘れずに年末調整や確定申告を受けましょう。 業務委託契約の場合では家庭教師の先生は「個人事業主」という扱いになり受け取るお金は「事業所得」となります。家庭教師の場合、源泉徴収が行われないことが多いのでこちらも年末調整又は確定申告を行う必要があります。そして、委託業務契約での家庭教師アルバイト代は「給与」とみなされないので給与所得控除が適応されません。よって年間の課税ラインは103万ではなく38万となります。 確定申告や大学の奨学金などを申請する際に必要となってくる収入を示す書類は就労形態によって異なり、雇用契約の場合は「給与所得の源泉徴収票」で業務委託契約の場合は「法定調書(報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書)」となります。

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