家庭教師アルバイトの契約形態
家庭教師のアルバイトをはじめる上で注意しなければならないことがあります。それは、センターと結ぶ契約についてです。ここをきちんと抑えて、アルバイトをはじめましょう。
家庭教師センターとの契約形態には、大きく分けて2種類があります。「1.業務委託契約」、「2.雇用契約」です。2については、皆さんがマクドナルドで働いたり、居酒屋さんで働いたりする場合に利用される契約です。この場合、法的に雇用として契約を結ぶことになりますので、源泉徴収税によって給与天引きによる税金の支払いが行われますので、税金の支払いは基本的には事業者側が代行して行ってくれます。よく「扶養控除の申告書」というものを書くことがあると思いますが、これを書くと年収103万円までは税金(所得税)の支払いを免除してもらうことを申請するための書類です。大学生のアルバイトの場合は、大抵の場合、年収103万円は超えないので、天引きされて給与が支払われることはあまりありません。
1の業務委託契約は、2の雇用契約と少々毛色が違います。業務委託の場合、家庭教師の先生を個人事業主と見なして、仕事を依頼すると言うことになります。なので、この場合は、アルバイトと言うよりも個人事業主として仕事を請け負って家庭教師をしているということになります。個人事業主なので、税務の申告の義務を負い、税務署に申告を行って、所得税、消費税などを支払う必要が出てきます。
個人契約で家庭教師を行う場合は、契約書を交わしていなかったとしても、原則個人事業主として家庭教師という仕事を請け負ったと言うことになるでしょう。