【児童虐待を見つけたら?家庭教師も知っておきたい児童虐待の通告義務
2020年はコロナ禍で児童虐待が増加しているのをご存知でしょうか。コロナウイルス感染拡大の影響で休校が増えました。保護者もリモートワークなどで在宅勤務が当たり前の時代です。子どもと保護者がずっと同じ家、同じ空間に一緒にいる時間が長くなりました。つまり保護者と子どもが閉鎖空間でずっと一緒にいるのに社会からは孤立してしまう状況が増えているのです。保護者の中には仕事がうまくいかなくなり、教育に自信をなくし結果的に子どもに手をあげてしまうケースがあります。家庭教師は職業柄、児童虐待を発見しやすい立場です。
しかし家庭教師が児童虐待を発見してもアルバイトでお金をもらっているのに通告してしまってもいいのか悩むかもしれません。実は見てみぬふりをすると家庭教師も加害者になってしまうのです。生徒を守ためにも自分自身を加害者にしないためにも家庭教師として知っておくべき児童虐待を発見した場合の対処法をご紹介します。
児童虐待は家庭教師も見てみぬふりだと加害者になる
児童虐待なんてアルバイトで派遣される家庭教師には関係がないと思っていたとしたら間違いです。児童虐待の通告はそもそも全ての国民に課せられた義務です。特に児童虐待を発見しやすい立場の団体や人は積極的な児童虐待の早期発見と通告が義務づけられています。家庭教師はたとえアルバイトであっても実際に家庭に足を運んだり、児童や生徒とコミュニケーションをよくとったりする立場です。一般的な人よりも児童や生徒の異変に気づきやすいため、家庭教師が児童虐待の第一発見者になるケースも十分あります。しかも児童虐待を発見したにも関わらず無視してしまうと家庭教師自身も加害者の一部になってしまうのです。
児童虐待の定義。見落としやすいのはネグレクト
児童虐待は大きく分けて4種類あります。身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待です。殴る蹴る叩くなどの身体的な虐待や性的虐待は分かりやすいかもしれません。しかしネグレクトは見落としやすいので注意が必要です。例えば家に閉じこめる、食事を与えない、ひどく不潔にする、重い病気にかかっても病院に連れて行かないなど直接、手をあげていなくても児童虐待の定義に当てはまります。また無視や言葉による脅しも度が過ぎていれば児童虐待です。(厚生労働省)